作業環境測定
作業環境測定 -Working environment measurement-
労働安全衛生法で指定された作業場における測定
作業環境中には、有害物質(ガス・蒸気・粉じん等)が存在する場合があり、働く人々の健康に悪影響を及ぼすことがあります。
有害因子による疾病を予防するためには、因子を職場から除去するか一定のレベル以下に管理することが必要です。
そのために作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を得ることが、快適な労働環境の確保につながります。
業務内容
・粉じん測定
・特定化学物質濃度の測定
・金属濃度の測定
・有機溶剤濃度の測定
・特定化学物質測定
・エチレンオキシド(EOG)測定
・ダイオキシン類測定
作業環境測定について
作業環境測定とは
作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、またはこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。
作業環境中に存在することがある有害な因子としては、有機溶剤・鉛およびその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、電離放射線、電磁波、有害光線、騒音、振動、高温・低温、高湿度等の物理的因子等もあります。また、有害な化学物質等の中には感作性(人に感作[ある抗原物質に対して過敏な状態にすること]を生じさせるおそれのある性質のこと)があるものもあり、これらの感作性のある化学物質等についての作業環境管理には、その化学物質等に過敏な反応を起こすことのある労働者についての特別の注意が必要です。
「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。
作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | |||||
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関連規則 | 測定の種類 | 定期測定 | 記録の保存年 | ||
※① | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | |
2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度およびふく射熱 | 半月以内ごとに1回(注) | 3 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590・591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回(注) | 3 | |
4 | 坑内の作業場 | イ 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回(注) | 3 |
ロ 28℃を超える作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回(注) | 3 | ||
ハ 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回(注) | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有利率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3 | |
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
ロ 放射性物質を取り扱う作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
ハ 事故由来廃棄物等取扱施設 | ||||||
二 坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場 | ||||||
※7 | 特定化学物質(第1類物質又は第 2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場など | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3(特定の物については30年間) | |
石綿を取り扱い、若しくは試験研究のために製造する屋内作業場 | 石綿則 36条 | 石綿の空気中における 濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | ||
※8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | |
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則 3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあって は、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前ごと | 3 | |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、 空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前ごと | 3 | ||||
※10 | 第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則 28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
★ 上表のうち、〇印は指定作業場を、※印は作業環境評価基準の適用される作業場を示し、(注)を付した欄の測定では、定期以外にも施設、設備、作業工程、作業方法を変更した場合は遅滞なく測定が必要となります。
Q&A
よくある質問
関連する法令
作業環境測定
労働安全衛生法で指定された
作業場における測定
作業環境中には、有害物質(ガス・蒸気・粉じん等)が存在する場合があり、働く人々の健康に悪影響を及ぼすことがあります。
有害因子による疾病を予防するためには、因子を職場から除去するか一定のレベル以下に管理することが必要です。
そのために作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を得ることが、快適な労働環境の確保につながります。
業務内容
・粉じん測定
・特定化学物質濃度の測定
・金属濃度の測定
・有機溶剤濃度の測定
・特定化学物質測定
・エチレンオキシド(EOG)測定
・ダイオキシン類測定
作業環境測定について
作業環境測定とは
作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、またはこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。
作業環境中に存在することがある有害な因子としては、有機溶剤・鉛およびその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、電離放射線、電磁波、有害光線、騒音、振動、高温・低温、高湿度等の物理的因子等もあります。また、有害な化学物質等の中には感作性(人に感作[ある抗原物質に対して過敏な状態にすること]を生じさせるおそれのある性質のこと)があるものもあり、これらの感作性のある化学物質等についての作業環境管理には、その化学物質等に過敏な反応を起こすことのある労働者についての特別の注意が必要です。
「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。
作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等
「硫黄酸化物(SOx)」、「窒素酸化物(NOx)」、「ばいじん」と「その他の有害物質」が定められています。「その他の有害物質」は、カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、ふっ素、ふっ化水素およびふっ化珪素、鉛及びその化合物を含みます。
作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等
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