建築物空気環境測定

建築物空気環境測定 -Firefighting equipment inspectionon-

ビル衛生管理法に基づく測定

空気環境測定とは、不特定多数の人が利用する施設でオーナーに義務付けられているものです。多くの建物は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」により空気中の成分を測定することが求められています。


これは、ビルのオーナーの義務であり、建物の利用者やテナントに、その義務はありません。そして空気環境測定を怠ったり、測定の結果の基準を満たしていない場合、行政措置や罰則(使用制限、使用停止など)の対象になります。

業務内容

・空気環境測定

(浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒド)

空気環境測定について

空気環境測定の対象

空気環境測定が義務付けられるのは、特定建築物とされる施設です、特定建築物となる条件は、「延べ面積」と「用途」で定められています。延べ面積は、3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡以上)。用途は、興行場、百貨店、事務所、遊技場、店舗、図書館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校、ホテルや旅館、博物館、美術館、集会場、研修施設などです。

空気環境測定の項目と基準

空気環境測定では、「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「温度」「湿度」「気流」の6項目を検査します。さらに空気調和設備のある居室は、6項目に加えて「ホルムアルデヒド」(新築、大規模修繕時の直近6月~9月の間に1回実施)も測定しなくてはなりません。


浮遊粉塵は、吸器系に影響を及ぼします。さらに花粉、ダニなどアレルギー性疾患につながるものも含んでいます。一酸化炭素は、一酸化炭素中毒につながりますし、また二酸化炭素は、一酸化炭素ほど危険性はなくとも濃度が高くなると、頭痛、吐き気などの症状が徐々に出てきます。


温度については、人の温度調節機能は5〜7℃(外気温度と室内温度の差)といわれていますから、過度の冷暖房は体調の崩れ(不眠、だるさ、肩こり等)につながります。また湿度は、低すぎると鼻や喉の粘膜が乾燥しますし、不快感ばかりでなく 感染症をまねき、逆に高すぎると建物にカビが発生します。気流は、人の快適性にも関係しますが、空調のコンディションと関わる指標となります。気流がない、気流が強すぎると、空調に不具合があります。


シックハウス症候群の原因ともなるホルムアルデヒドは、空気中に漂っていると、体調を崩す人が大勢出てしまいます。

空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準

浮遊粉じんの量0.15 mg/m3以下
一酸化炭素の含有率100万分の6以下(=6 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
二酸化炭素の含有率100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
温度(1) 18℃以上28℃以下
(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
相対湿度40%以上70%以下
気流0.5 m/秒以下
ホルムアルデヒドの量0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)
(新築、大規模修繕時の直近6月~9月の間に1回実施)

空気環境の測定方法について

空気環境を測定するには、①測定頻度、②測定時刻及び1日の頻度、③測定点、④測定点の高さ、⑤法定測定機材がそれぞれ定められています。

1、測定頻度

1年を通して2ヶ月以内ごとに1回

2、測定時刻及び1日の頻度

浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素の3項目については、経験上定常状態と見られる時間帯で2回(始業後から中間時1回、中間時から終業前1回)の同じ測定点で行い、平均値を基準値と照合する。

3、測定点

各階ごとに居室の中央部を測定点とする。広い居室の場合は床面積に応じて測定点を決める。

4、測定点の高さ

測定高さは75~150cmの同一の高さで行うことになっている。

5、法定測定機材

建築物衛生法施行規則3条では室内空気環境7項目(ホルムアルデヒド含む)について測定機器及び機材が定められている。現在では1台の機械で6項目(ホルムアルデヒド以外)を測定可能な機器もある。

Q&A

よくある質問

空気環境測定は義務ですか?

空気環境測定とは、不特定多数の人が利用する施設でオーナーに義務付けられているものです。 多くの建物は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」により空気中の成分を測定することが求められています。 これは、ビルのオーナーの義務であり、建物の利用者やテナントに、その義務はありません。

オフィスビルで空気環境測定は義務ですか?

空気調和設備を備えている建物で、中央管理方式のものは、一酸化炭素、二酸化炭素、室温及び外気温、相対湿度については、2ヶ月に一回測定を実施して、3年間保存しなければなりません。 ただし、一定の条件を満たすときは、緩和の措置があります。

空気環境測定はどこで実施しますか?

空気環境測定は実際に建物内で働いている人や建物を利用している人々がいる場所での空気環境の状況を把握するために測定するので事務所ビルであれば事務所内、店舗であれば店舗内で測定します。 人が滞在しない廊下や階段等では測定は行いません。

空気環境測定の対象となる建物は何ですか?

空気環境測定の対象は、延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物、学校は8,000平方メートル以上の建物です。 また、用途によっても定められており、事務所や店舗、学校、百貨店、旅館など、不特定多数の人が利用する建物に義務付けられています。

ホルムアルデヒドの測定は義務ですか?

ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う作業場は、作業環境測定および労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断を年2回の実施が義務付けされました。

関連する法令

建築物空気環境測定

ビル衛生管理法に基づく測定

空気環境測定とは、不特定多数の人が利用する施設でオーナーに義務付けられているものです。多くの建物は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」により空気中の成分を測定することが求められています。

これは、ビルのオーナーの義務であり、建物の利用者やテナントに、その義務はありません。そして空気環境測定を怠ったり、測定の結果の基準を満たしていない場合、行政措置や罰則(使用制限、使用停止など)の対象になります。

業務内容

・空気環境測定

(浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒド)

空気環境測定について

空気環境測定の対象

空気環境測定が義務付けられるのは、特定建築物とされる施設です、特定建築物となる条件は、「延べ面積」と「用途」で定められています。延べ面積は、3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡以上)。用途は、興行場、百貨店、事務所、遊技場、店舗、図書館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校、ホテルや旅館、博物館、美術館、集会場、研修施設などです。

空気環境測定の項目と基準

空気環境測定では、「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「温度」「湿度」「気流」の6項目を検査します。さらに空気調和設備のある居室は、6項目に加えて「ホルムアルデヒド」(新築、大規模修繕時の直近6月~9月の間に1回実施)も測定しなくてはなりません。


浮遊粉塵は、吸器系に影響を及ぼします。さらに花粉、ダニなどアレルギー性疾患につながるものも含んでいます。一酸化炭素は、一酸化炭素中毒につながりますし、また二酸化炭素は、一酸化炭素ほど危険性はなくとも濃度が高くなると、頭痛、吐き気などの症状が徐々に出てきます。


温度については、人の温度調節機能は5〜7℃(外気温度と室内温度の差)といわれていますから、過度の冷暖房は体調の崩れ(不眠、だるさ、肩こり等)につながります。また湿度は、低すぎると鼻や喉の粘膜が乾燥しますし、不快感ばかりでなく 感染症をまねき、逆に高すぎると建物にカビが発生します。気流は、人の快適性にも関係しますが、空調のコンディションと関わる指標となります。気流がない、気流が強すぎると、空調に不具合があります。


シックハウス症候群の原因ともなるホルムアルデヒドは、空気中に漂っていると、体調を崩す人が大勢出てしまいます。

空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準

空気環境の測定方法について

空気環境を測定するには、①測定頻度、②測定時刻及び1日の頻度、③測定点、④測定点の高さ、⑤法定測定機材がそれぞれ定められています。

1、測定頻度

1年を通して2ヶ月以内ごとに1回

2、測定時刻及び1日の頻度

浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素の3項目については、経験上定常状態と見られる時間帯で2回(始業後から中間時1回、中間時から終業前1回)の同じ測定点で行い、平均値を基準値と照合する。

3、測定点

各階ごとに居室の中央部を測定点とする。広い居室の場合は床面積に応じて測定点を決める。

4、測定点の高さ

測定高さは75~150cmの同一の高さで行うことになっている。

5、法定測定機材

建築物衛生法施行規則3条では室内空気環境7項目(ホルムアルデヒド含む)について測定機器及び機材が定められている。現在では1台の機械で6項目(ホルムアルデヒド以外)を測定可能な機器もある。

Q&A

よくある質問

空気環境測定は義務ですか?

空気環境測定とは、不特定多数の人が利用する施設でオーナーに義務付けられているものです。 多くの建物は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」により空気中の成分を測定することが求められています。 これは、ビルのオーナーの義務であり、建物の利用者やテナントに、その義務はありません。

オフィスビルで空気環境測定は義務ですか?

空気調和設備を備えている建物で、中央管理方式のものは、一酸化炭素、二酸化炭素、室温及び外気温、相対湿度については、2ヶ月に一回測定を実施して、3年間保存しなければなりません。 ただし、一定の条件を満たすときは、緩和の措置があります。

空気環境測定はどこで実施しますか?

空気環境測定は実際に建物内で働いている人や建物を利用している人々がいる場所での空気環境の状況を把握するために測定するので事務所ビルであれば事務所内、店舗であれば店舗内で測定します。 人が滞在しない廊下や階段等では測定は行いません。

空気環境測定の対象となる建物は何ですか?

空気環境測定の対象は、延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物、学校は8,000平方メートル以上の建物です。 また、用途によっても定められており、事務所や店舗、学校、百貨店、旅館など、不特定多数の人が利用する建物に義務付けられています。

ホルムアルデヒドの測定は義務ですか?

ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う作業場は、作業環境測定および労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断を年2回の実施が義務付けされました。

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