貯水槽清掃
貯水槽清掃 -Water tank cleaning-
水道法に基づく貯水槽の清掃
貯水槽の清掃は「建物の管理者が負う義務」として法律で定められています。なぜなら貯水槽は基本的に密閉されていますが、空気に触れているため中の水にカビや雑菌が発生したり、虫の死骸が浮いていたりして長期間衛生的な状態を保てないためです。
貯水槽の清掃頻度は、水道法によって定められています。簡易専用水道と呼ばれる、有効容量が10㎥を超える給水設備の所有者は、年に1回必ず貯水槽の清掃を行うことが法律で義務付けられています。
業務内容
貯水槽清掃、タンクマンホール部欠損補修作業、電極棒の交換工事、FMバルブの交換工事(主弁・副弁)、貯水槽塗装の作業、貯水槽蓋のパッキン取替え、配管改修工事 など
貯水槽について
貯水槽とは
貯水槽とは、マンションやショッピングモールなどの敷地内に設置され、水を貯めておくための設備です。
貯水槽には大きさによって2種類あり、有効容量が10㎥を超えるものは簡易専用水道、10㎥以下のものは小規模貯水槽水道に分類されます。
水の管理については、水道局が貯水槽の入り口までの水を管理し、貯水槽内の水は設置者が管理する必要があります。
貯水槽の水は飲み水として使用されるため、管理者は責任をもって水の安全面を守る必要があります。
ビル管理においては、ビルやマンション、学校や病院といった大勢の人が利用する建物に設置された、水を貯めておく水槽を指し、主に以下の3種に大別されます。
貯水槽 | 受水槽 | 水道局から水道管を通って供給された水を、いったん貯めておくための水槽。 ここから建物内に水を供給する。 建物の外の地面や、地下に設置されている場合が多い。 |
高置水槽(高架水槽) | ビルの屋上など、高い場所に設置された貯水槽。 受水槽から直接各階に水を送ると、上層階では水圧不足になってしまうので、いったん受水槽からポンプを使って高置水槽に水を貯め、自然に水が流れ落ちる力を利用して各階に供給する。 | |
貯湯槽 | 大量のお湯を必要とする建物で、あらかじめ加熱したお湯を貯めておくための水槽。 |
水道水は水道局が管理していますが、一度建物の貯水槽に入った水は水道局の手を離れて、建物の管理者が管理責任を負うことになっています。
そのため、ビルのオーナーや管理責任者には、貯水槽を適切に管理する義務があります。
貯水槽の役割
一般の住宅では水道局から直接引き込んだ水を使用しますが、公共住宅やビルなどの大きな建物では、各フロアに配管を繋げて常に水を引くことは現実的ではありません。
そこで、貯水槽に一度水を溜めておけばすぐに水を送ることができます。
建物によっては、時間帯によって使用する水の量が変化します。
貯水槽を使わずに大量の水が消費されると、水道局から配管を通して水を送る場合では供給が追いつかなくなってしまいます。
しかし、貯水槽を使うことで急激な水の消費に対応できます。
消費された分は、夜間などの消費が少ない時間帯に貯水槽に水を貯めておくことができます。逆に集合住宅では夕方から夜間の時間帯に消費量が多く、昼間には落ち着いています。
このように貯水槽があることで、建物の様々な急な水の使用量の変化に対応することができます。
貯水槽清掃について
衛生的な問題
貯水槽は定期的に清掃することが法律で定められており、怠った場合は罰金が科せられる場合があります。それだけでなく、タンクの中に細菌が発生して食中毒の原因となったり、錆びにより赤水が出たりと水質悪化の問題も発生します。
簡易専用水道と呼ばれる、有効容量が10㎥を超える給水設備の所有者は、年に1回必ず貯水槽の清掃を行うことが法律で義務付けられています。この義務は、水の管理を適切に行うためのものであり、条例に基づいています。
貯水槽の大きさによる規定の違い
貯水槽の清掃義務は、その貯水槽の大きさによって管轄が分かれています。
受水槽の有効容量が10立方メートル超の場合 | 「簡易専用水道」と呼ばれ、国の法律(水道法)で清掃を義務付け |
受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合 | 「小規模貯水槽」と呼ばれ、各自治体(都道府県や保健所設置市)の条例や要綱などで清掃を義務づけ |
管轄が異なるだけで、大きい貯水槽も小さい貯水槽も同様の清掃義務が課せられています。
「管理している貯水槽が10立方メートル以下の小規模貯水槽」という場合は、建物がある都道府県または市区町村の規定を確認し、それに従って清掃を行ってください。
Q&A
よくある質問
関連する法令
貯水槽清掃
水道法に基づく貯水槽の清掃
貯水槽の清掃は「建物の管理者が負う義務」として法律で定められています。なぜなら貯水槽は基本的に密閉されていますが、空気に触れているため中の水にカビや雑菌が発生したり、虫の死骸が浮いていたりして長期間衛生的な状態を保てないためです。
貯水槽の清掃頻度は、水道法によって定められています。簡易専用水道と呼ばれる、有効容量が10㎥を超える給水設備の所有者は、年に1回必ず貯水槽の清掃を行うことが法律で義務付けられています。
業務内容
貯水槽清掃、タンクマンホール部欠損補修作業、電極棒の交換工事、FMバルブの交換工事(主弁・副弁)、貯水槽塗装の作業、貯水槽蓋のパッキン取替え、配管改修工事 など
貯水槽について
貯水槽とは
貯水槽とは、マンションやショッピングモールなどの敷地内に設置され、水を貯めておくための設備です。
貯水槽には大きさによって2種類あり、有効容量が10㎥を超えるものは簡易専用水道、10㎥以下のものは小規模貯水槽水道に分類されます。
水の管理については、水道局が貯水槽の入り口までの水を管理し、貯水槽内の水は設置者が管理する必要があります。
貯水槽の水は飲み水として使用されるため、管理者は責任をもって水の安全面を守る必要があります。
ビル管理においては、ビルやマンション、学校や病院といった大勢の人が利用する建物に設置された、水を貯めておく水槽を指し、主に以下の3種に大別されます。
・貯水槽の種類
水道水は水道局が管理していますが、一度建物の貯水槽に入った水は水道局の手を離れて、建物の管理者が管理責任を負うことになっています。
そのため、ビルのオーナーや管理責任者には、貯水槽を適切に管理する義務があります。
貯水槽の役割
一般の住宅では水道局から直接引き込んだ水を使用しますが、公共住宅やビルなどの大きな建物では、各フロアに配管を繋げて常に水を引くことは現実的ではありません。
そこで、貯水槽に一度水を溜めておけばすぐに水を送ることができます。
建物によっては、時間帯によって使用する水の量が変化します。
貯水槽を使わずに大量の水が消費されると、水道局から配管を通して水を送る場合では供給が追いつかなくなってしまいます。
しかし、貯水槽を使うことで急激な水の消費に対応できます。
消費された分は、夜間などの消費が少ない時間帯に貯水槽に水を貯めておくことができます。逆に集合住宅では夕方から夜間の時間帯に消費量が多く、昼間には落ち着いています。
このように貯水槽があることで、建物の様々な急な水の使用量の変化に対応することができます。
貯水槽清掃について
衛生的な問題
貯水槽は定期的に清掃することが法律で定められており、怠った場合は罰金が科せられる場合があります。それだけでなく、タンクの中に細菌が発生して食中毒の原因となったり、錆びにより赤水が出たりと水質悪化の問題も発生します。
簡易専用水道と呼ばれる、有効容量が10㎥を超える給水設備の所有者は、年に1回必ず貯水槽の清掃を行うことが法律で義務付けられています。この義務は、水の管理を適切に行うためのものであり、条例に基づいています。
貯水槽の大きさによる規定の違い
貯水槽の清掃義務は、その貯水槽の大きさによって管轄が分かれています。
・貯水槽の大きさによる規定
管轄が異なるだけで、大きい貯水槽も小さい貯水槽も同様の清掃義務が課せられています。
「管理している貯水槽が10立方メートル以下の小規模貯水槽」という場合は、建物がある都道府県または市区町村の規定を確認し、それに従って清掃を行ってください。
Q&A
よくある質問
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