飲料水水質検査
飲料水質検査 -Drinking water quality test-
建築物衛生法に基づく測定(飲料水質検査など)
飲料水の水質は、さまざまな法律や条例によって規制が定められています。
建物や水源によって検査項目が異なり、また検査を行う頻度も変わってくるため、間違いがないようにしっかりと確認を行う必要があります。
安全で、安心できる水の供給を確保するために、水道水が水質基準に適合するかどうかを判断する水道水質の定期及び臨時の検査を水道事業者は義務づけられています。
業務内容
・飲料水水質検査(水道水、井戸水)
・ビル管理法における水質基準に基づく検査
・簡易専用水道、特定建築物の飲料水検査
・水道水・飲料水分析 51項目検査
飲料水質検査の項目
飲料水の水質検査とは
飲料水の水質検査は、水道法によって定められている項目に従って実施するのが基本です。
飲料水の検査項目は水道法が51項目、建築物衛生法による飲料水の水質検査では、水道または専用水道から供給する水のみを水源として供給する場合、16項目+消毒副生成物12項目となっています。
基準値は一定の値以下であれば検出されても問題がないものから、わずかであっても検出されてはいけないものまで、項目ごとに定められています。
水道法では水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが求められています。
水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定し、水質検査項目や検査頻度、検査箇所などをあらかじめ公表することになっています。
建築物衛生法による水質検査では、項目ごとに6カ月に1回、1年に1回などと検査頻度が定められています。項目によっては、2回目を省略できるものもあります。
なお、ビルでの給水では、水源が水道水や専用水道以外の場合は、検査項目や検査頻度が異なります。
「水道法」にもとづく水質検査項目と基準
No. | 項目 | 基準 |
1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して0.003mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して0.01mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して1.0 mg/L以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して0.3mg/L以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して1.0mg/L以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して200mg/L以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.05mg/L以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して0.005 mg/L以下 |
46 | 有機物 全有機炭素(TCO)の量 | 3mg/L以下 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
特定建築物における水質検査の項目
ビルの水質検査とは
ビルで使用されている飲料水の場合は、建築物衛生法で定められた水質検査を実施しなければいけません。飲料水として適しているかどうか、定められた項目について定期的に検査する必要があります。
【 特定建築物とは 】
①建築基準法に定義された建築物であること。
②1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
③1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
ビル衛生管理法に基づく飲料水検査項目及び頻度一覧
項目 | 11項目 | 16項目 | 消毒副生成物12項目 | 検査頻度 |
省略不可11項目 | 6ヶ月以内ごとに1回、定期的に検査する。 | |||
一般細菌 | 〇 | 〇 | ||
大腸菌 | 〇 | 〇 | ||
亜硝酸態窒素 | 〇 | 〇 | ||
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 | 〇 | 〇 | ||
塩化物イオン | 〇 | 〇 | ||
有機物 | 〇 | 〇 | ||
pH値 | 〇 | 〇 | ||
味 | 〇 | 〇 | ||
臭気 | 〇 | 〇 | ||
色度 | 〇 | 〇 | ||
濁度 | 〇 | 〇 | ||
省略可能 5 項目 | 6ヶ月以内ごとに1回、(検査結果が水質基準に適合した場合は次回に限り省略可能) | |||
鉛及びその化合物 | 〇 | |||
亜鉛及びその化合物 | 〇 | |||
鉄及びその化合物 | 〇 | |||
銅及びその化合物 | 〇 | |||
蒸発残留物 | 〇 | |||
消毒副生成物12項目 | 毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に検査する。 | |||
シアン化物イオン及び塩化シアン | 〇 | |||
クロロ酢酸 | 〇 | |||
クロロホルム | 〇 | |||
ジクロロ酢酸 | 〇 | |||
ジブロモクロロメタン | 〇 | |||
臭素酸 | 〇 | |||
総トリハロメタン | 〇 | |||
トリクロロ酢酸 | 〇 | |||
ブロモジクロロメタン | 〇 | |||
ブロモホルム | 〇 | |||
ホルムアルデヒド | 〇 | |||
塩素酸 | 〇 |
Q&A
よくある質問
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飲料水の検査項目は水道法が51項目、建築物衛生法による飲料水の水質検査では、水道または専用水道から供給する水のみを水源として供給する場合、16項目+消毒副生成物12項目となっています。
基準値は一定の値以下であれば検出されても問題がないものから、わずかであっても検出されてはいけないものまで、項目ごとに定められています。
水道法では水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが求められています。
水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定し、水質検査項目や検査頻度、検査箇所などをあらかじめ公表することになっています。
建築物衛生法による水質検査では、項目ごとに6カ月に1回、1年に1回などと検査頻度が定められています。項目によっては、2回目を省略できるものもあります。
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