飲料水水質検査

飲料水質検査 -Drinking water quality test-

建築物衛生法に基づく測定(飲料水質検査など)

飲料水の水質は、さまざまな法律や条例によって規制が定められています。

建物や水源によって検査項目が異なり、また検査を行う頻度も変わってくるため、間違いがないようにしっかりと確認を行う必要があります。

安全で、安心できる水の供給を確保するために、水道水が水質基準に適合するかどうかを判断する水道水質の定期及び臨時の検査を水道事業者は義務づけられています。

業務内容

・飲料水水質検査(水道水、井戸水)

・ビル管理法における水質基準に基づく検査
・簡易専用水道、特定建築物の飲料水検査
・水道水・飲料水分析 51項目検査

飲料水質検査の項目

飲料水の水質検査とは

飲料水の水質検査は、水道法によって定められている項目に従って実施するのが基本です。

飲料水の検査項目は水道法が51項目、建築物衛生法による飲料水の水質検査では、水道または専用水道から供給する水のみを水源として供給する場合、16項目+消毒副生成物12項目となっています。

基準値は一定の値以下であれば検出されても問題がないものから、わずかであっても検出されてはいけないものまで、項目ごとに定められています。


水道法では水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが求められています。

水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定し、水質検査項目や検査頻度、検査箇所などをあらかじめ公表することになっています。

建築物衛生法による水質検査では、項目ごとに6カ月に1回、1年に1回などと検査頻度が定められています。項目によっては、2回目を省略できるものもあります。


なお、ビルでの給水では、水源が水道水や専用水道以外の場合は、検査項目や検査頻度が異なります。

「水道法」にもとづく水質検査項目と基準

No.項目基準
1一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下
2大腸菌検出されないこと
3カドミウム及びその化合物カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
4水銀及びその化合物水銀の量に関して0.0005mg/L以下
5セレン及びその化合物セレンの量に関して0.01mg/L以下
6鉛及びその化合物鉛の量に関して0.01mg/L以下
7ヒ素及びその化合物ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
8六価クロム化合物六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
9亜硝酸態窒素0.04mg/L以下
10シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して0.01mg/L以下
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下
12フッ素及びその化合物フッ素の量に関して0.8mg/L以下
13ホウ素及びその化合物ホウ素の量に関して1.0mg/L以下
14四塩化炭素0.002mg/L以下
151,4-ジオキサン0.05mg/L以下
16シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下
17ジクロロメタン0.02mg/L以下
18テトラクロロエチレン0.01mg/L以下
19トリクロロエチレン0.01mg/L以下
20ベンゼン0.01mg/L以下
21塩素酸0.6mg/L以下
22クロロ酢酸0.02mg/L以下
23クロロホルム0.06mg/L以下
24ジクロロ酢酸0.03mg/L以下
25ジブロモクロロメタン0.1mg/L以下
26臭素酸0.01mg/L以下
27総トリハロメタン0.1mg/L以下
28トリクロロ酢酸0.03mg/L以下
29ブロモジクロロメタン0.03mg/L以下
30ブロモホルム0.09mg/L以下
31ホルムアルデヒド0.08mg/L以下
32亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して1.0 mg/L以下
33アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
34鉄及びその化合物鉄の量に関して0.3mg/L以下
35銅及びその化合物銅の量に関して1.0mg/L以下
36ナトリウム及びその化合物ナトリウムの量に関して200mg/L以下
37マンガン及びその化合物マンガンの量に関して0.05mg/L以下
38塩化物イオン200mg/L以下
39カルシウム・マグネシウム等(硬度)300mg/L以下
40蒸発残留物500mg/L以下
41陰イオン界面活性剤0.2mg/L以下
42ジェオスミン0.00001mg/L以下
432-メチルイソボルネオール0.00001mg/L以下
44非イオン界面活性剤0.02mg/L以下
45フェノール類フェノールの量に換算して0.005 mg/L以下
46有機物
全有機炭素(TCO)の量
3mg/L以下
47pH値5.8以上8.6以下であること
48異常でないこと
49臭気異常でないこと
50色度5度以下
51濁度2度以下

特定建築物における水質検査の項目

ビルの水質検査とは

ビルで使用されている飲料水の場合は、建築物衛生法で定められた水質検査を実施しなければいけません。飲料水として適しているかどうか、定められた項目について定期的に検査する必要があります。

【 特定建築物とは 】
①建築基準法に定義された建築物であること。
②1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
③1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

ビル衛生管理法に基づく飲料水検査項目及び頻度一覧

項目11項目16項目消毒副生成物12項目検査頻度
省略不可11項目6ヶ月以内ごとに1回、定期的に検査する。
一般細菌
大腸菌
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素
塩化物イオン
有機物
pH値
臭気
色度
濁度
省略可能 5 項目6ヶ月以内ごとに1回、(検査結果が水質基準に適合した場合は次回に限り省略可能)
鉛及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
蒸発残留物
消毒副生成物12項目毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に検査する。
シアン化物イオン及び塩化シアン
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
塩素酸

Q&A

よくある質問

飲料水検査とは何ですか?

水の色やにおいはもちろん、水に含まれている有害物質や細菌の有無、含有量などを調べ、使用基準に満たしているかを調査する検査のことです。 飲料水水質検査は、飲料として使われることが多い水道水を対象として行う検査です。

飲料水の検査は義務ですか?

飲食店や旅館、その他サービス業において、飲用水として水道水を提供している場合、水質検査を実施しなければいけません。 飲料水の水質基準は「水道水または専用水道水から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合」と定められています。

関連する法令

飲料水質検査

建築物衛生法に基づく測定

(飲料水質検査など)

飲料水の水質は、さまざまな法律や条例によって規制が定められています。

建物や水源によって検査項目が異なり、また検査を行う頻度も変わってくるため、間違いがないようにしっかりと確認を行う必要があります。

安全で、安心できる水の供給を確保するために、水道水が水質基準に適合するかどうかを判断する水道水質の定期及び臨時の検査を水道事業者は義務づけられています。

業務内容

・飲料水水質検査(水道水、井戸水)

・ビル管理法における水質基準に基づく検査
・簡易専用水道、特定建築物の飲料水検査
・水道水・飲料水分析 51項目検査

飲料水質検査の項目

飲料水の水質検査とは

飲料水の水質検査は、水道法によって定められている項目に従って実施するのが基本です。

飲料水の検査項目は水道法が51項目、建築物衛生法による飲料水の水質検査では、水道または専用水道から供給する水のみを水源として供給する場合、16項目+消毒副生成物12項目となっています。

基準値は一定の値以下であれば検出されても問題がないものから、わずかであっても検出されてはいけないものまで、項目ごとに定められています。


水道法では水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが求められています。

水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定し、水質検査項目や検査頻度、検査箇所などをあらかじめ公表することになっています。

建築物衛生法による水質検査では、項目ごとに6カ月に1回、1年に1回などと検査頻度が定められています。項目によっては、2回目を省略できるものもあります。


なお、ビルでの給水では、水源が水道水や専用水道以外の場合は、検査項目や検査頻度が異なります。

・「水道法」にもとづく水質検査項目と基準

Q&A

よくある質問

飲料水検査とは何ですか?

水の色やにおいはもちろん、水に含まれている有害物質や細菌の有無、含有量などを調べ、使用基準に満たしているかを調査する検査のことです。 飲料水水質検査は、飲料として使われることが多い水道水を対象として行う検査です。

飲料水の検査は義務ですか?

飲食店や旅館、その他サービス業において、飲用水として水道水を提供している場合、水質検査を実施しなければいけません。 飲料水の水質基準は「水道水または専用水道水から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合」と定められています。

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