簡易専用水道検査
簡易専用水道検査 -Simple dedicated water inspection-
水道法34条2の2に基づく検査(外観、水質、書類検査など)
日東化学工業は簡易専用水道検査外部精度管理調査におけるS評価登録機関です。
ビル・マンションなどの高い建築物では、水道局(市町村・水道事業者)から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプや高置水槽により水圧をかけて、各蛇口に水を給水しています。
この受水槽・高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。水道法では、このうち水槽(受水槽)の有効容量の合計が10㎥を超える給水施設を「簡易専用水道」として規制の対象としています。
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
業務内容
・簡易専用水道に関わる施設の外観検査
・給水栓における水質検査
・書類の整理等(管理の状況)に関する検査
簡易水道について
市町村などの水道事業者から供給される水道水を直接送る直結方式に対し、ビルやマンションなどの中高層建築物は、一度貯水槽に貯めてからポンプで水道水を送ります(貯水槽方式)。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道については、水道法において簡易専用水道として位置付けられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道については、一般的に小規模貯水槽水道と呼んでいます。
水質に関する責任は受水槽に入るまでは上下水道局ですが、受水槽以降の設備、水質の管理はその設置者(所有者)の責任となります。
衛生的な水を確保するため、受水槽・高置水槽などの適切な管理が重要です。
登録検査機関による検査について
- 設置者様は、1年以内に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受ける必要があります。
受検した結果、重大な衛生上の問題が見つかった場合は、管轄行政庁の立ち入り検査が適用されます。また、当該の法定検査を受けないと100万円以下の罰則が適用される場合もあります。(水道法第54条)
衛生管理について
1、槽の清掃
いつも清潔にしておくために受水槽、高置水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行ってください。
2、水質の管理
水道水の色、濁り、臭い、味、残留塩素などに異常を認めたときには必要な項目に関する水質検査を行ってください。
3、施設の点検
日頃から定期的に受水槽、その他の施設の状況を点検し、有害な物や汚水などにより水道水が汚染されないよう対策を講じて下さい。日常の点検が、大きな事故を未然に防ぎます。
① 貯水槽の周囲
貯水槽の周囲は清潔な状態ですか? 清掃や点検時に支障のない空間が確保できていますか?
② 通気管
通気管や防虫網が破損していませんか?
③ マンホール
施錠はされていますか?
④ 給水管
給水装置以外の配管(井戸水や排水の配管など)と直接接続されていませんか?
⑤ 貯水槽の内部
貯水槽内に水アカや鉄さび、浮遊物や異物はありませんか? 貯水槽水道施設以外の配管はありませんか?
吐水口空間は十分に確保されていますか?
⑥ 水抜管
水抜管と排水管との排水口空間は十分ですか?
⑦ 貯水槽の本体
貯水槽本体に亀裂や漏水はありませんか? 雨水等が入り込むような隙間や穴はありませんか?
⑧ オーバーフロー管
オーバーフロー管と排水管との排水口空間は十分ですか? 防虫網が破損していませんか?
汚染事故が起きたとき
地震が発生するといったトラブルで一時的に断水が起こってしまった場合でも、水を使用しなければならない状況があります。
例えば、病院では透析治療に水を使わなければなりません。貯水槽は、このようなトラブル時に水を供給することができます。
災害時における貯水槽水道の活用に関する注意点
貯水槽水道は、本来の役割に加えて、災害時など緊急に水を供給する場合に大きな役割を果たします。
ただし、以下の点だけはご注意ください。
貯水槽内にホースやバケツを入れると、汚れが水槽本体に入り、飲用に利用できなくなります。
汚染がなければそのまま利用可能。ただし、災害発生時に施設内の水栓が開いたままだと、水槽内の水はすぐに無くなってしまいます。
最低限の水質チェックをしましょう。残留塩素測定器がある場合には、濃度が0.1mg/L以上あることも確認します。
Q&A
よくある質問
関連する法令
簡易専用水道検査
水道法34条2の2に基づく検査
(外観、水質、書類検査など)
日東化学工業は簡易専用水道検査外部精度管理調査におけるS評価登録機関です。
ビル・マンションなどの高い建築物では、水道局(市町村・水道事業者)から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプや高置水槽により水圧をかけて、各蛇口に水を給水しています。
この受水槽・高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。水道法では、このうち水槽(受水槽)の有効容量の合計が10㎥を超える給水施設を「簡易専用水道」として規制の対象としています。
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
業務内容
・簡易専用水道に関わる施設の外観検査
・給水栓における水質検査
・書類の整理等(管理の状況)に関する検査
簡易水道について
市町村などの水道事業者から供給される水道水を直接送る直結方式に対し、ビルやマンションなどの中高層建築物は、一度貯水槽に貯めてからポンプで水道水を送ります(貯水槽方式)。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道については、水道法において簡易専用水道として位置付けられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道については、一般的に小規模貯水槽水道と呼んでいます。
水質に関する責任は受水槽に入るまでは上下水道局ですが、受水槽以降の設備、水質の管理はその設置者(所有者)の責任となります。
衛生的な水を確保するため、受水槽・高置水槽などの適切な管理が重要です。
登録検査機関による検査について
- 設置者様は、1年以内に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受ける必要があります。
受検した結果、重大な衛生上の問題が見つかった場合は、管轄行政庁の立ち入り検査が適用されます。また、当該の法定検査を受けないと100万円以下の罰則が適用される場合もあります。(水道法第54条)
衛生管理について
1、槽の清掃
いつも清潔にしておくために受水槽、高置水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行ってください。
2、水質の管理
水道水の色、濁り、臭い、味、残留塩素などに異常を認めたときには必要な項目に関する水質検査を行ってください。
3、施設の点検
日頃から定期的に受水槽、その他の施設の状況を点検し、有害な物や汚水などにより水道水が汚染されないよう対策を講じて下さい。日常の点検が、大きな事故を未然に防ぎます。
① 貯水槽の周囲
貯水槽の周囲は清潔な状態ですか?
清掃や点検時に支障のない空間が確保できていますか?
② 通気管
通気管や防虫網が破損していませんか?
③ マンホール
施錠はされていますか?
フタは密閉型で異物が入らない状態ですか?
④ 給水管
給水装置以外の配管(井戸水や排水の配管など)と直接接続されていませんか?
⑤ 貯水槽の内部
貯水槽内に水アカや鉄さび、浮遊物や異物はありませんか?
貯水槽水道施設以外の配管はありませんか?
吐水口空間は十分に確保されていますか?
⑥ 水抜管
水抜管と排水管との排水口空間は十分ですか?
⑦ 貯水槽の本体
貯水槽本体に亀裂や漏水はありませんか?
雨水等が入り込むような隙間や穴はありませんか?
⑧ オーバーフロー管
オーバーフロー管と排水管との排水口空間は十分ですか?
防虫網が破損していませんか?
汚染事故が起きたとき
地震が発生するといったトラブルで一時的に断水が起こってしまった場合でも、水を使用しなければならない状況があります。
例えば、病院では透析治療に水を使わなければなりません。貯水槽は、このようなトラブル時に水を供給することができます。
災害時における貯水槽水道の活用に関する注意点
貯水槽水道は、本来の役割に加えて、災害時など緊急に水を供給する場合に大きな役割を果たします。
ただし、以下の点だけはご注意ください。
貯水槽内にホースやバケツを入れると、汚れが水槽本体に入り、飲用に利用できなくなります。
汚染がなければそのまま利用可能。ただし、災害発生時に施設内の水栓が開いたままだと、水槽内の水はすぐに無くなってしまいます。
最低限の水質チェックをしましょう。残留塩素測定器がある場合には、濃度が0.1mg/L以上あることも確認します。
Q&A
よくある質問
関連する法令