大気測定
大気測定 -Atmospheric Measurement-
大気汚染防止法に基づく測定・分析(ばい煙測定など)
焼却施設やボイラーを使用している工場、商業施設では大気汚染防止法により、基本的に年2回以上のばい煙測定が義務付けられています。
施設の種類や規模、物質の種類によって定められた排出基準を順守しなければなりません。
「大気汚染防止法」は、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としています。
当社では、工場施設やゴミ焼却場、商業施設温泉や温泉施設の煙突等から、ばい煙・排出ガス調査測定を行っておりますので、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
業務内容
・大気汚染防止法に基づくばい煙測定
・ダイオキシン類に係る環境基準に伴うサンプリング測定
検査項目
・ばいじん
・窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、塩化水素(HCl)
・揮発性有機化合物(VOC)
大気測定について
ばい煙とは
燃焼物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)のことを言います。
ばい煙測定は、焼却炉やボイラーの測定孔から排ガスを採取します。煙突の上に登ることもあります。
測定項目について
「硫黄酸化物(SOx)」、「窒素酸化物(NOx)」、「ばいじん」と「その他の有害物質」が定められています。「その他の有害物質」は、カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、ふっ素、ふっ化水素およびふっ化珪素、鉛及びその化合物を含みます。
大気汚染物質に対する規制方法とその概要
物質名 | 主な発生の形態等 | 規制の方式と概要 | ||
ばい煙 | 硫黄酸化物(SOx) | ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料や鉱石等の燃焼 | 1) 排出口の高さ(He)及び地域ごとに定める定数Kの値に応じて規制値(量)を設定 許容排出量(Nm3/h)=K×10-3×He2 一般排出基準:K=3.0~17.5 特別排出基準:K=1.17~2.34 2) 季節による燃料使用基準 燃料中の硫黄分を地域ごとに設定 硫黄含有率:0.5~1.2%以下 3) 総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 | |
ばいじん | 同上及び電気炉の使用 | 施設・規模ごとの排出基準(濃度) 一般排出基準:0.04~0.5g/Nm3 特別排出基準:0.03~0.2g/Nm3 | ||
有害物質 | カドミウム(Cd) カドミウム化合物 | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 1.0mg/Nm3 | |
塩素(Cl2) 塩化水素(HCl) | 化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 塩素:30mg/Nm3 塩化水素:80~700mg/Nm3 | ||
フッ素(F) フッ化水素(HF)等 | アルミニウム精錬用電解炉やガラス製造用溶融炉等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 1.0~20mg/Nm3 | ||
鉛(Pb) 鉛化合物 | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 10~30mg/Nm3 | ||
窒素酸化物 (NOx) | ボイラーや廃棄物焼却炉等における燃焼、合成、分解等 | 1) 施設・規模ごとの排出基準 60~950ppm 2) 総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 | ||
揮発性有機化合物(VOC) | VOCを排出する次の施設 化学製品製造・塗装・接着・印刷における乾燥施設、吹付塗装施設、洗浄施設、貯蔵タンク | 施設ごとの排出基準 400~60,000ppmC | ||
粉じん | 一般粉じん | ふるいや堆積場等における鉱石、土砂等の粉砕・選別、機械的処理、堆積 | 施設の構造、使用、管理に関する基準 集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等 | |
特定粉じん (石綿) | 切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理 | 事業場の敷地境界基準 濃度10本/リットル | ||
特定物質 (アンモニア、一酸化炭素、メタノール等28物質) | 特定施設において故障、破損等の事故時に発生 | 事故時における措置を規定 事業者の復旧義務、都道府県知事への通報等 | ||
有害大気汚染物質 | – | 248物質(群) このうち「優先取組物質」として23物質 | 知見の集積等、各主体の責務を規定 事業者及び国民の排出抑制等自主的取組、国の科学的知見の充実、自治体の汚染状況把握等 | |
指定物質 | ベンゼン | ベンゼン乾燥施設等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:50~600mg/Nm3 既設:100~1500mg/Nm3 | |
トリクロロエチレン | トリクロロエチレンによる洗浄施設等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg/Nm3 既設:300~500mg/Nm3 | ||
テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg/Nm3 既設:300~500mg/Nm3 |
*ばいじん及び有害物質については、都道府県は条例で国の基準より厳しい上乗せ基準を設定することができる。
*上記基準については、大気汚染状況の変化、対策の効果、産業構造や大気汚染源の変化、対策技術の開発普及状況等を踏まえ、随時見直しを行っていく必要がある。
有害大気汚染物質:低濃度でも継続的な摂取により健康影響が懸念される物質
大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について
○大気汚染防止法においては、同法第16条の規定により、ばい煙排出者に対し、その設置するばい煙発生施設から排出されるばい煙量又はばい煙濃度の測定義務及びその結果の記録義務を課している。
○具体的なばい煙量又はばい煙濃度の測定項目及び頻度は、同法施行規則第15条に規定されており、測定項目ごとに、施設の種類、硫黄酸化物の排出量、排出ガス量等に応じた頻度が定められている。(詳細は次のとおり。)
1.硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんについて
施設の種類 | 硫黄酸化物排出量 | 排出ガス量(m3N/時) | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | ばいじん | |||
総量規制地域内の特定工場 | 総量規制地域外 | 総量規制地域内の特定工場 | 総量規制地域外 | |||||
ガス専焼ボイラー、ガスタービン、 ガス機関 | 10m3N/時以上 | 4万以上 | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 5年に1回以上 | |
4万未満 | 年2回以上※ | |||||||
10m3N/時未満 | 4万以上 | – | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | ||||
4万未満 | 年2回以上※ | |||||||
ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 10m3N/時以上 | – | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 5年に1回以上 | 5年に1回以上 | ||
10m3N/時未満 | – | – | 5年に1回以上 | 5年に1回以上 | ||||
廃棄物焼却炉 | 焼却能力4t/時以上 | 10m3N/時以上 | 4万以上 | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
4万未満 | 年2回以上※ | |||||||
10m3N/時未満 | 4万以上 | – | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | ||||
4万未満 | 年2回以上※ | |||||||
焼却能力4t/時未満 | 10m3N/時以上 | 4万以上 | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 年2回以上※ | |
4万未満 | 年2回以上※ | |||||||
10m3N/時未満 | 4万以上 | – | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | ||||
4万未満 | 年2回以上※ | |||||||
上記以外の全ての施設 | 10m3N/時以上 | 4万以上 | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | |
4万未満 | 年2回以上※ | 年2回以上※ | ||||||
10m3N/時未満 | 4万以上 | – | 常時 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | |||
4万未満 | 年2回以上※ | 年2回以上※ |
※排出ガス量が4万m3N/時未満であって、継続して休止する期間が6月以上の施設のばい煙の測定頻度年1回以上
2.その他の有害物質について
測定項目 | 対象施設 | 排出ガス量(m3N/時) | |
4万以上 | 4万未満 | ||
カドミウム及びその化合物 | ●窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉(原料として硫酸カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するガラス・ガラス製品の製造の用に供するもの) ●銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 ●カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | 2ヶ月に1回以上 | 年2回以上※ |
塩素 | ●塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 ●塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 ●活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 ●化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、密閉式のものを除く。) | ||
塩化水素 | ●廃棄物焼却炉 ●塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 ●塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 ●活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 ●化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、密閉式のものを除く。) | ||
弗素、弗化水素及び弗化珪素 | ●窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉(原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するガラス・ガラス製品の製造の用に供するもの) ●燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 ●弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く。) ●トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 ●アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | ||
鉛及びその化合物 | ●窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉(原料として酸化鉛を使用するガラス・ガラス製品の製造の用に供するもの) ●銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 ●鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 ●鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 ●鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 |
※排出ガス量が4万m3N/時未満であって、継続して休止する期間が6月以上の施設のばい煙の測定頻度年1回以上
規制物質における測定方法
規制物質 | 発生の形態 | 規制基準 | 測定方法 | 詳細 | ||
ばい煙 | 硫黄酸化物 | ボイラー、廃棄物焼却炉等の運転による燃焼 | ・K値規制 排出口の高さ及び地域ごとに定める定数Kの値に応じて規制値(量)を設定 ・総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 | JIS K0103 7 | イオンクロマトグラフ法 沈殿滴定法 (アルセナゾⅢ法) | |
ばいじん | 同上及び電気炉の使用 | 施設、規模ごとの排出基準 | JIS Z8808 | ろ紙捕集重量法 | ||
有害物質 | カドミウム及び その化合物 | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 | JIS Z8808 | ろ紙捕集 | |
JIS K0083 7 | フレーム原子吸光分析法 電気加熱原子吸光分析法 ICP発光分析法 ICP質量分析法 | |||||
塩素 | 化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理 | JIS K0106 7 | ABTS吸光光度法 PCP吸光光度法 イオンクロマトグラフ法 | |||
塩化水素 | 化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理 | JIS K0107 7 | イオンクロマトグラフ法 硝酸銀滴定法 イオン電極法 イオン電極連続分析法 | |||
フッ素、 フッ化水素及びフッ化珪素 | アルミニウム精錬用電解炉、ガラス製造用溶融炉等の運転による燃焼、化学的処理 | JIS K0105 7 | ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 イオン電極法 イオンクロマトグラフ法 | |||
鉛及びその化合物 | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、化学的処理 | JIS Z8808 | ろ紙捕集 | |||
JIS K0083 7 | フレーム原子吸光分析法 電気加熱原子吸光分析法 ICP発光分析法 ICP質量分析法 | |||||
窒素酸化物 | ボイラー、廃棄物焼却炉等の運転による燃焼、合成、分解等 | ・施設、規模ごとの排出基準 ・総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 | JIS K0104 7 | 亜鉛還元ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 イオンクロマトグラフ法 フェノールジスルホン酸吸光光度法 ザルツマン吸光光度法 |
Q&A
よくある質問
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検査項目
・ばいじん
・窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、塩化水素(HCl)
・揮発性有機化合物(VOC)
大気測定について
ばい煙とは
燃焼物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)のことを言います。
ばい煙測定は、焼却炉やボイラーの測定孔から排ガスを採取します。煙突の上に登ることもあります。
測定項目について
「硫黄酸化物(SOx)」、「窒素酸化物(NOx)」、「ばいじん」と「その他の有害物質」が定められています。「その他の有害物質」は、カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、ふっ素、ふっ化水素およびふっ化珪素、鉛及びその化合物を含みます。
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○大気汚染防止法においては、同法第16条の規定により、ばい煙排出者に対し、その設置するばい煙発生施設から排出されるばい煙量又はばい煙濃度の測定義務及びその結果の記録義務を課している。
○具体的なばい煙量又はばい煙濃度の測定項目及び頻度は、同法施行規則第15条に規定されており、測定項目ごとに、施設の種類、硫黄酸化物の排出量、排出ガス量等に応じた頻度が定められている。(詳細は次のとおり。)
1.硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんについて
2.その他の有害物質について
規制物質における測定方法
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