騒音・振動測定
騒音・振動測定 -Noise vibration measurement-
騒音・振動規制法に基づく測定(特定建設工事における騒音、振動測定など)
騒音・振動は、日常生活に接した身近な問題で、発生源が至るところに存在している環境問題とされています。
当社では、人の健康や生活環境に影響を及ぼす騒音・振動について、状況に応じた測定・調査を適正に行っております。
業務内容
・特定建設工事における騒音、振動測定
・一般環境騒音・振動測定
・交通騒音・振動測定
・職場環境(作業場環境)騒音・振動測定
騒音・振動測定について
騒音に係る環境基準
「環境基本法」第16条に基づく「騒音に係る環境基準」(平成10年9月30日 環境庁告示64号)に基づき、環境基準は地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に示すとおりとなっています。
環境基準
・環境基準は、地域の類型および時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
地域の類型 | 時間の区分 | 該当地域 | ||
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | ||
AA | 45ホン(A)以下 | 40ホン(A)以下 | 35ホン(A)以下 | 環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第2項の規定に基づき都道府県知事が地域の区分ごとに指定する地域 |
A | 50ホン(A)以下 | 45ホン(A)以下 | 40ホン(A)以下 | |
B | 60ホン(A)以下 | 55ホン(A)以下 | 50ホン(A)以下 |
(注)
1 AAをあてはめる地域は療養施設が集合して設置される地域などとくに静穏を要する地域とすること。
2 Aをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とすること。
3 Bをあてはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とすること。
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という)についてはその環境基準は上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
地域の区分 | 時間の区分 | ||
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
A地域のうち2車線を有する道路に面する地域 | 55ホン(A)以下 | 50ホン(A)以下 | 45ホン(A)以下 |
A地域のうち2車線を越える車線を有する道路に面する地域 | 60ホン(A)以下 | 55ホン(A)以下 | 50ホン(A)以下 |
B地域のうち2車線以下の車線を有する道路に面する地域 | 65ホン(A)以下 | 60ホン(A)以下 | 55ホン(A)以下 |
B地域のうち2車線を越える車線を有する道路に面する地域 | 65ホン(A)以下 | 65ホン(A)以下 | 60ホン(A)以下 |
[備考]
車線とは1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
道路に面する地域における騒音に係る環境基準
地域の区分 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する 道路に面する地域 | 60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する 道路に面する地域及びC地域のうち車線 を有する道路に面する地域 | 65dB以下 | 60dB以下 |
[備考]
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基準値 | |
昼間 | 夜間 |
70dB以下 | 65dB以下 |
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。 |
(注)
1時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
A類型を当てはめる地域は専ら住居の用に供される地域、B類型を当てはめる地域は主として住居の用に供される地域、C類型を当てはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。
評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。
この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
評価のために測定を行う場合は、原則として日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。
道路に面する地域については、環境基準の達成状況の地域としての評価は、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより行うものとする。
「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道をいう。
「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定することとする。(1)2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
(2)2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
・騒音規制法(昭和43年法律第98号、第4条第1項に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの基準
区域の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
第一種区域 | 45dB以上 50dB以下 | 40dB以上 45dB以下 | 40dB以上 45dB以下 |
第二種区域 | 50dB以上 60dB以下 | 45dB以上 50dB以下 | 40dB以上 50dB以下 |
第三種区域 | 60dB以上 65dB以下 | 55dB以上 65dB以下 | 50dB以上 55dB以下 |
第四種区域 | 65dB以上 70dB以下 | 60dB以上 70dB以下 | 55dB以上 65dB以下 |
[備考]
1 昼間とは、午前七時又は八時から午後六時、七時又は八時までとし、朝とは、午前五時又は六時から午前七時又は八時までとし、夕とは、午後六時、七時又は八時から午後九時、十時又は十一時までとし、夜間とは、午後九時、十時又は十一時から翌日の午前五時又は六時までとする。
2 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。 (一) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(二) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(三) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。
(四) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。
2 前項に規定する第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
一 第一種区域、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
二 第二種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
三 第三種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
四 第四種区域 主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
福岡県知事が指定する地域における規制基準 [最終改正] 令和4年9月6日 福岡県告示第820号
時間の区分 | 午前8時から午後7時まで | 午前6時から午前8時まで及び 午後7時から午後11時まで | 午後11時から 翌日の午前6時まで | |
区域の区分 | 第1種区域 | 50dB以下 | 45dB以下 | 45dB以下 |
第2種区域 | 60dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 | |
第3種区域 | 65dB以下 | 65dB以下 | 55dB以下 | |
第4種区域 | 70dB以下 | 70dB以下 | 65dB以下 |
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よくある質問
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環境基準
・環境基準は、地域の類型および時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
・道路に面する地域における騒音に係る環境基準
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
・騒音規制法(昭和43年法律第98号、第4条第1項に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの基準
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