消防設備点検
消防設備点検 -Firefighting equipment inspectionon-
消防法に基づく点検(消防設備の法定点検など)
消火器や火災報知器などの消防設備が、いざ火災が起こった時に、確実に作動できるように、 定期的に点検を行うことが消防法で義務付けられています。
消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)
当社では、点検から消火器販売・設置、改修工事と消防設備に関する幅広い範囲でビル・マンションオーナー様及び管理者様をサポートしております。
点検対象設備
消火器具、非難器具、誘導灯・誘導標識、非常放送設備、屋内消火栓設備、ガス漏れ火災警報装置、漏電火災警報器、消火栓ホース、消火ポンプ、非常照明、泡消火設備、不活性ガス消火設備、スプリンクラー設備、連結送水管 インターホン設備
防火設備(シャッター・垂れ幕等)
自動火災報知設備(受信盤・受信機・熱感知器・煙感知器)
非常電源(蓄電池・自家発電機)など
消防設備点検について
対象となる施設
・延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
・地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの
点検の種別と期間
・それぞれ告示に定められた項目を点検します。
機器点検 | 6ヶ月に1回 |
総合点検 | 1年に1回 |
点検報告書の作成
・点検結果を、点検者一覧及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検報告書を作成します。
特定防火対象物 (百貨店、ホテル、病院、飲食店、映画館、老人福祉施設など) | 1年に1回報告 |
一般防火対象物 (事務所などのビル、小学校、中学校、工場、倉庫など) | 3年に1回報告 |
Q&A
よくある質問
関連する法令
消防設備点検
消防法に基づく点検
(消防設備の法定点検など)
消火器や火災報知器などの消防設備が、いざ火災が起こった時に、確実に作動できるように、 定期的に点検を行うことが消防法で義務付けられています。
消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)
当社では、点検から消火器販売・設置、改修工事と消防設備に関する幅広い範囲でビル・マンションオーナー様及び管理者様をサポートしております。
点検対象設備
・消火器具、非難器具、誘導灯・誘導標識、非常放送設備、屋内消火栓設備、ガス漏れ火災警報装置、漏電火災警報器、消火栓ホース、消火ポンプ、非常照明、泡消火設備、不活性ガス消火設備、スプリンクラー設備、連結送水管 インターホン設備
・防火設備(シャッター・垂れ幕等)
・自動火災報知設備(受信盤・受信機・熱感知器・煙感知器)
・非常電源(蓄電池・自家発電機)など
消防設備点検について
対象となる施設
・延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
・地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの
点検の種別と期間
・それぞれ告示に定められた項目を点検します。
機器点検 |
6ヶ月に1回 |
総合点検 |
1年に1回 |
点検報告書の作成
・点検結果を、点検者一覧及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検報告書を作成します。
特定防火対象物 (百貨店、ホテル、病院、飲食店、映画館、老人福祉施設など) |
6ヶ月に1回 |
一般防火対象物 (事務所などのビル、小学校、中学校、工場、倉庫など) |
3に1回報告 |
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