建築物空気環境測定
建築物空気環境測定 -Firefighting equipment inspectionon-
ビル衛生管理法に基づく測定
空気環境測定とは、不特定多数の人が利用する施設でオーナーに義務付けられているものです。多くの建物は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」により空気中の成分を測定することが求められています。
これは、ビルのオーナーの義務であり、建物の利用者やテナントに、その義務はありません。そして空気環境測定を怠ったり、測定の結果の基準を満たしていない場合、行政措置や罰則(使用制限、使用停止など)の対象になります。
業務内容
・空気環境測定
(浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒド)
空気環境測定について
空気環境測定の対象
空気環境測定が義務付けられるのは、特定建築物とされる施設です、特定建築物となる条件は、「延べ面積」と「用途」で定められています。延べ面積は、3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡以上)。用途は、興行場、百貨店、事務所、遊技場、店舗、図書館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校、ホテルや旅館、博物館、美術館、集会場、研修施設などです。
空気環境測定の項目と基準
空気環境測定では、「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「温度」「湿度」「気流」の6項目を検査します。さらに空気調和設備のある居室は、6項目に加えて「ホルムアルデヒド」(新築、大規模修繕時の直近6月~9月の間に1回実施)も測定しなくてはなりません。
浮遊粉塵は、吸器系に影響を及ぼします。さらに花粉、ダニなどアレルギー性疾患につながるものも含んでいます。一酸化炭素は、一酸化炭素中毒につながりますし、また二酸化炭素は、一酸化炭素ほど危険性はなくとも濃度が高くなると、頭痛、吐き気などの症状が徐々に出てきます。
温度については、人の温度調節機能は5〜7℃(外気温度と室内温度の差)といわれていますから、過度の冷暖房は体調の崩れ(不眠、だるさ、肩こり等)につながります。また湿度は、低すぎると鼻や喉の粘膜が乾燥しますし、不快感ばかりでなく 感染症をまねき、逆に高すぎると建物にカビが発生します。気流は、人の快適性にも関係しますが、空調のコンディションと関わる指標となります。気流がない、気流が強すぎると、空調に不具合があります。
シックハウス症候群の原因ともなるホルムアルデヒドは、空気中に漂っていると、体調を崩す人が大勢出てしまいます。
空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準
浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/m3以下 |
一酸化炭素の含有率 | 100万分の6以下(=6 ppm以下) ※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下 |
二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下(=1000 ppm以下) |
温度 | (1) 18℃以上28℃以下 (2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5 m/秒以下 |
ホルムアルデヒドの量 | 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下) (新築、大規模修繕時の直近6月~9月の間に1回実施) |
空気環境の測定方法について
空気環境を測定するには、①測定頻度、②測定時刻及び1日の頻度、③測定点、④測定点の高さ、⑤法定測定機材がそれぞれ定められています。
1、測定頻度
1年を通して2ヶ月以内ごとに1回
2、測定時刻及び1日の頻度
浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素の3項目については、経験上定常状態と見られる時間帯で2回(始業後から中間時1回、中間時から終業前1回)の同じ測定点で行い、平均値を基準値と照合する。
3、測定点
各階ごとに居室の中央部を測定点とする。広い居室の場合は床面積に応じて測定点を決める。
4、測定点の高さ
測定高さは75~150cmの同一の高さで行うことになっている。
5、法定測定機材
建築物衛生法施行規則3条では室内空気環境7項目(ホルムアルデヒド含む)について測定機器及び機材が定められている。現在では1台の機械で6項目(ホルムアルデヒド以外)を測定可能な機器もある。
Q&A
よくある質問
関連する法令
建築物空気環境測定
ビル衛生管理法に基づく測定
空気環境測定とは、不特定多数の人が利用する施設でオーナーに義務付けられているものです。多くの建物は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」により空気中の成分を測定することが求められています。
これは、ビルのオーナーの義務であり、建物の利用者やテナントに、その義務はありません。そして空気環境測定を怠ったり、測定の結果の基準を満たしていない場合、行政措置や罰則(使用制限、使用停止など)の対象になります。
業務内容
・空気環境測定
(浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒド)
空気環境測定について
空気環境測定の対象
空気環境測定が義務付けられるのは、特定建築物とされる施設です、特定建築物となる条件は、「延べ面積」と「用途」で定められています。延べ面積は、3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡以上)。用途は、興行場、百貨店、事務所、遊技場、店舗、図書館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校、ホテルや旅館、博物館、美術館、集会場、研修施設などです。
空気環境測定の項目と基準
空気環境測定では、「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「温度」「湿度」「気流」の6項目を検査します。さらに空気調和設備のある居室は、6項目に加えて「ホルムアルデヒド」(新築、大規模修繕時の直近6月~9月の間に1回実施)も測定しなくてはなりません。
浮遊粉塵は、吸器系に影響を及ぼします。さらに花粉、ダニなどアレルギー性疾患につながるものも含んでいます。一酸化炭素は、一酸化炭素中毒につながりますし、また二酸化炭素は、一酸化炭素ほど危険性はなくとも濃度が高くなると、頭痛、吐き気などの症状が徐々に出てきます。
温度については、人の温度調節機能は5〜7℃(外気温度と室内温度の差)といわれていますから、過度の冷暖房は体調の崩れ(不眠、だるさ、肩こり等)につながります。また湿度は、低すぎると鼻や喉の粘膜が乾燥しますし、不快感ばかりでなく 感染症をまねき、逆に高すぎると建物にカビが発生します。気流は、人の快適性にも関係しますが、空調のコンディションと関わる指標となります。気流がない、気流が強すぎると、空調に不具合があります。
シックハウス症候群の原因ともなるホルムアルデヒドは、空気中に漂っていると、体調を崩す人が大勢出てしまいます。
・空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準
空気環境の測定方法について
空気環境を測定するには、①測定頻度、②測定時刻及び1日の頻度、③測定点、④測定点の高さ、⑤法定測定機材がそれぞれ定められています。
1、測定頻度
1年を通して2ヶ月以内ごとに1回
2、測定時刻及び1日の頻度
浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素の3項目については、経験上定常状態と見られる時間帯で2回(始業後から中間時1回、中間時から終業前1回)の同じ測定点で行い、平均値を基準値と照合する。
3、測定点
各階ごとに居室の中央部を測定点とする。広い居室の場合は床面積に応じて測定点を決める。
4、測定点の高さ
測定高さは75~150cmの同一の高さで行うことになっている。
5、法定測定機材
建築物衛生法施行規則3条では室内空気環境7項目(ホルムアルデヒド含む)について測定機器及び機材が定められている。現在では1台の機械で6項目(ホルムアルデヒド以外)を測定可能な機器もある。
Q&A
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