環境アセスメント
環境アセスメント -Environmental assessment-
環境保全上より良い事業計画としていくために
環境アセスメントとは「環境影響調査」のことで、1997年(平成9年)6月に成立した「環境影響評価法(別名アセス法)」にて手続きなどが定められています。
大規模な開発事業を行う場合に、事前に環境への影響を調査・予測・評価を行い、深刻な公害や自然破壊を防ぐための制度です。
業務内容
環境アセスメントで検討する項目は一定ではなく、事業の内容や地域の特性を考慮し決まります。
環境アセスメントについて
環境アセスメントとは
開発事業による重大な環境影響を防止するためには、事業の内容を決めるに当たって、事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめよく考えていくことが重要となります。
このような考え方から生まれたのが、環境アセスメント(環境影響評価)制度です。環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
環境アセスメントの種類
法令アセス | 国の法律にも基づく。2~3年かかる環境影響評価を行うもの。 |
条例アセス | 自治体の制定した条例に基づく。 一般的に1年ほどかかる生活環境影響調査を行うもの。すでに多くの自治体で条例が制定されている。 |
環境アセスメントの対象事業一覧
環境影響評価法で環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電所などの13種類の事業です。
このうち規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第1種事業」として定め、環境アセスメントの手続を必ず行うこととしています。この「第1種事業」に準ずる大きさの事業を「第2種事業」として定め、手続を行うかどうかを個別に判断することとしています。
なお、地方公共団体の条例で対象となる事業は、各々の地方公共団体により異なるので個別に確認が必要です。
対象事業 | 第一種事業 (必ず環境アセスメントを行う事業) | 第二種事業 (環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業) | |
1 | 道路 | ||
高速自動車国道 | すべて | - | |
首都高速道路など | 4車線以上のもの | - | |
一般国道 | 4車線以上・10km以上 | 4車線以上・7.5km~10km | |
林道 | 幅員6.5m以上・20km以上 | 幅員6.5m以上・15km~20km | |
2 | 河川 | ||
ダム、堰 | 湛水面積100ha以上 | 湛水面積75ha~100ha | |
放水路、湖沼開発 | 土地改変面積100ha以上 | 土地改変面積75ha~100ha | |
3 | 鉄道 | ||
新幹線鉄道 | すべて | - | |
鉄道、軌道 | すべて | 長さ7.5km~10km | |
4 | 飛行場 | 滑走路長2,500m以上 | 滑走路長1,875m~2,500m |
5 | 発電所 | ||
水力発電所 | 出力3万kW以上 | 出力2.25万kW~3万kW | |
火力発電所 | 出力15万kW以上 | 出力11.25万kW~15万kW | |
地熱発電所 | 出力1万kW以上 | 出力7,500kW~1万kW | |
原子力発電所 | すべて | - | |
太陽電池発電所 | 出力4万kW以上 | 出力3万kW~4万kW | |
風力発電所 | 出力5万kW 以上 | 出力3.75万kW~5万kW | |
6 | 廃棄物最終処分場 | 面積30ha以上 | 面積25ha~30ha |
7 | 埋立て、干拓 | 面積50ha超 | 面積40ha~50ha |
8 | 土地区画整理事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
9 | 新住宅市街地開発事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
10 | 工業団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
11 | 新都市基盤整備事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
12 | 流通業務団地造成事業 | 面積75ha~100ha | |
13 | 宅地の造成の事業(「宅地」には、住宅地、工場用地も含まれる) | ||
住宅・都市基盤整備機構 | |||
地域振興整備公団 | |||
○港湾計画 | 埋立・掘込み面積の合計300ha以上 | ||
港湾計画については、港湾環境アセスメントの対象になる。 |
環境アセスメントでの調査内容
環境アセスメントで検討する項目は一定ではなく、事業の内容や地域の特性を考慮し決まります。
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 | ||
大気環境 | 水環境 | 土壌環境・その他の環境 |
・大気質 ・騒音 ・振動 ・悪臭 ・その他 | ・水質 ・底質 ・地下水 ・その他 | ・地形、地質 ・地盤 ・土壌 ・その他 |
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 | ||
植物 | 動物 | 生態系 |
人と自然との豊かな触れ合い | ||
景観 | 触れ合い活動の場 | |
環境への負荷 | ||
廃棄物等 | 温室効果ガス等 | |
一般環境中の放射性物質 | ||
放射線の量 |
Q&A
よくある質問
関連する法令
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環境アセスメントとは「環境影響調査」のことで、1997年(平成9年)6月に成立した「環境影響評価法(別名アセス法)」にて手続きなどが定められています。
大規模な開発事業を行う場合に、事前に環境への影響を調査・予測・評価を行い、深刻な公害や自然破壊を防ぐための制度です。
業務内容
環境アセスメントで検討する項目は一定ではなく、事業の内容や地域の特性を考慮し決まります。
環境アセスメントについて
環境アセスメントとは
開発事業による重大な環境影響を防止するためには、事業の内容を決めるに当たって、事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめよく考えていくことが重要となります。
このような考え方から生まれたのが、環境アセスメント(環境影響評価)制度です。環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
環境アセスメントの種類
法令アセス |
国の法律にも基づく。2~3年かかる環境影響評価を行うもの。 |
条例アセス |
自治体の制定した条例に基づく。 一般的に1年ほどかかる生活環境影響調査を行うもの。すでに多くの自治体で条例が制定されている。 |
環境アセスメントの対象事業一覧
環境影響評価法で環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電所などの13種類の事業です。
このうち規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第1種事業」として定め、環境アセスメントの手続を必ず行うこととしています。この「第1種事業」に準ずる大きさの事業を「第2種事業」として定め、手続を行うかどうかを個別に判断することとしています。
なお、地方公共団体の条例で対象となる事業は、各々の地方公共団体により異なるので個別に確認が必要です。
環境アセスメントでの調査内容
環境アセスメントで検討する項目は一定ではなく、事業の内容や地域の特性を考慮し決まります。
Q&A
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