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生活環境に項目係る排水基準の測定方法
項目 | 許容限度 | 測定方法 | 詳細 |
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの:5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの:5.0以上9.0以下 | JIS K0102 12.1 | ガラス電極法 |
生物化学的酸素要求量 | 160(日間平均120)mg/L 以下 | JIS K0102 21 | JIS K0102 21 JIS K0102 32.1 ウインクラーアジ化ナトリウム変法 |
JIS K0102 21 JIS K0102 32.2 ミラー変法 | |||
JIS K0102 21 JIS K0102 32.3 隔膜電極法 | |||
化学的酸素要求量 | 160(日間平均120)mg/L 以下 | JIS K0102 17 | 滴定法 |
浮遊物質量 | 200(日間平均150)mg/L 以下 | 環告第59号 付表9 | ろ過重量法 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 5mg/L 以下 | 環告第64号 付表4 | 抽出法 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 30mg/L 以下 | 環告第64号 付表4 | 抽出法 |
フェノール類含有量 | 5mg/L 以下 | JIS K0102 28 | 前処理(蒸留)後、4-アミノアンチピリン吸光光度法 |
銅含有量 | 3mg/L 以下 | JIS K0102 52 | フレーム原子吸光法 |
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
亜鉛含有量 | 2mg/L 以下 | JIS K0102 53 | 53.1 フレーム原子吸光法 |
53.2 電気加熱原子吸光法 | |||
53.3 ICP発光分光分析法 | |||
53.4 ICP質量分析法 | |||
溶解性鉄含有量 | 10mg/L 以下 | JIS K0102 57 | フレーム原子吸光法 |
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L 以下 | JIS K0102 56 | フレーム原子吸光法 |
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
クロム含有量 | 2mg/L 以下 | JIS K0102 65 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
フレーム原子吸光法 | |||
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
大腸菌群数 | 日間平均 3,000個/cm³ 以下 | 昭和37年厚建令第1号 | 平板培地法 |
窒素含有量 | 120(日間平均60)mg/L 以下 | JIS K0102 45 | 総和法 |
紫外線吸光光度法 | |||
流れ分析法 | |||
燐含有量 | 16(日間平均8)mg/L 以下 | JIS K0102 46 | ペルオキソ二硫酸カリウム分解法 |
硝酸-過塩素酸分解法 | |||
硝酸-硫酸分解法 | |||
流れ分析法 |
1.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2.この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。
6.窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
7.燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。