ねずみ害虫駆除

ねずみ害虫駆除 Pest control-

建築物衛生法に基づくねずみ昆虫等防除

建物は、建築物衛生法に基づき、建物内の衛生的環境を確保するため適切に維持管理する必要があります。

特に、建物内のねずみ・昆虫等対策については、薬剤散布を主体とした防除ではなく、総合的有害生物管理(IPM)に基づく『人の健康への影響と環境に配慮した管理』を行う必要があります。

ねずみ等の防除について

建築物衛生法では、建築物内の環境を衛生的に管理する為の基準が定められており、その基準に従って維持管理しなければなりません。

ねずみ等の防除によって、防除作業者や建築物の使用・利用者に健康被害がもたらされることのないように留意することも必要です。

ねずみ等とは、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物のことをいいます。

「防除」とは、「予防」と「駆除」の両方を含めた言葉で、ねずみ等が発生・侵入しないようにすることで被害を事前に防止することが「予防」であり、建築物内に生息するねずみ等を殺滅するための処理が「駆除」です。

具体的な管理基準

ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除については、下記のとおり行わなくてはなりません。

調査

6ヶ月以内に1回、ねずみ等の発生場所、生息場所、侵入経路やねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。

防止

上記の調査結果に基づき、その都度、ねずみ等の発生を防止するために必要な措置を講ずること。

安全

ねずみ等の防除のため殺そ剤や殺虫剤を使用する場合は、薬事法の承認を受けた医薬品や医薬部外品を用いること。

Q&A

よくある質問

建築物衛生法でいう特定建築物とは何ですか?

「特定建築物」とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)又は旅館の用途に供される建築物で、その用途部分の「延べ面積」が3,000平方メートル以上であるものをいいます。

防虫防除は義務ですか?

建築物衛生法と食品衛生法では、ねずみ・昆虫等の『防除』について、以下の衛生管理基準が定められています。 (年2回以上、防除を実施し、その実施記録を1年間保管すること。)

関連する法令

ねずみ害虫駆除

建築物衛生法に基づくねずみ昆虫等防除

建物は、建築物衛生法に基づき、建物内の衛生的環境を確保するため適切に維持管理する必要があります。

特に、建物内のねずみ・昆虫等対策については、薬剤散布を主体とした防除ではなく、総合的有害生物管理(IPM)に基づく『人の健康への影響と環境に配慮した管理』を行う必要があります。

ねずみ等の防除について

建築物衛生法では、建築物内の環境を衛生的に管理する為の基準が定められており、その基準に従って維持管理しなければなりません。

ねずみ等の防除によって、防除作業者や建築物の使用・利用者に健康被害がもたらされることのないように留意することも必要です。

ねずみ等とは、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物のことをいいます。

「防除」とは、「予防」と「駆除」の両方を含めた言葉で、ねずみ等が発生・侵入しないようにすることで被害を事前に防止することが「予防」であり、建築物内に生息するねずみ等を殺滅するための処理が「駆除」です。

具体的な管理基準

ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除については、下記のとおり行わなくてはなりません。

調査

6ヶ月以内に1回、ねずみ等の発生場所、生息場所、侵入経路やねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。

防止

上記の調査結果に基づき、その都度、ねずみ等の発生を防止するために必要な措置を講ずること。

安全

ねずみ等の防除のため殺そ剤や殺虫剤を使用する場合は、薬事法の承認を受けた医薬品や医薬部外品を用いること。

Q&A

よくある質問

建築物衛生法でいう特定建築物とは何ですか?

「特定建築物」とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)又は旅館の用途に供される建築物で、その用途部分の「延べ面積」が3,000平方メートル以上であるものをいいます。

防虫防除は義務ですか?

建築物衛生法と食品衛生法では、ねずみ・昆虫等の『防除』について、以下の衛生管理基準が定められています。 (年2回以上、防除を実施し、その実施記録を1年間保管すること。)

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