ビル設備管理

ビル設備管理 Building equipment management

法定点検など

建物はその用途や規模によって法律で定められた点検・報告を行わなければいけません。

設備管理は専門的な知識を必要とする業務です。
電気、空調、給排水衛生、防災などの設備や建築に関する技術が必要です。
ビル管理法、電気事業法、消防法、建築基準法などの各法律で定められた点検業務も多くあります。


この大切な管理を当社は豊富な経験と優れた技術力で行い、建物設備の維持管理に貢献してまいります。

業務内容

・設備運転監視業務

・デマンド管理、空気調和設備
・受変電設備、非常用発電設備
・消防・防災設備、給排水設備
・ボイラー・冷温水発生装置等熱源設備
・昇降機設備、自動制御機器保守
・設備巡回点検業務

法定点検(ビル・施設管理)について

ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

建物面積が3,000㎡(学校のみ8,000㎡、病院を除く)を超えると特定建築物に該当し、空気環境測定、水質検査、清掃およびねずみ等の防除を行う必要があります。

建築基準法

事務所やホテル、飲食店等で階数3階以上、延べ面積が200㎡を超える場合は、特殊建築物定期調査や建築設備定期検査が必要となります。

消防法

特定防火対象物については1,000㎡を超える場合、その他事務所、学校等は検査項目により年に1~3回報告を行わなければいけません。

そのほかにも電気事業法、水道法、浄化槽法など
さまざまな施工法により定められた義務があります。

Q&A

よくある質問

建築設備点検は何年ごとですか?

点検周期は建基法、官公法ともに、建築物等は3年以内毎、昇降機、建築設備、防火設備は 1年以内毎にとされています。

建物は定期点検が義務付けられていますか?

現行の規定に基づき、建築物の検査は3年ごと、建築設備に関しては1年以内ごとに実施します。 検査済み証の交付後、最初に実施する点検は、当該交付日から起算してそれぞれ、6年、2年以内に実施することが求められます。

建物設備の点検は義務ですか?

一定の用途・規模の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。 これを「建築設備定期検査」といい、建築基準法第12条第3項に規定されています。

関連する法令

ビル設備管理

法定点検など

建物はその用途や規模によって法律で定められた点検・報告を行わなければいけません。

設備管理は専門的な知識を必要とする業務です。
電気、空調、給排水衛生、防災などの設備や建築に関する技術が必要です。
ビル管理法、電気事業法、消防法、建築基準法などの各法律で定められた点検業務も多くあります。


この大切な管理を当社は豊富な経験と優れた技術力で行い、建物設備の維持管理に貢献してまいります。

業務内容

・設備運転監視業務

・デマンド管理、空気調和設備
・受変電設備、非常用発電設備
・消防・防災設備、給排水設備
・ボイラー・冷温水発生装置等熱源設備
・昇降機設備、自動制御機器保守
・設備巡回点検業務

法定点検(ビル・施設管理)について

ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

建物面積が3,000㎡(学校のみ8,000㎡、病院を除く)を超えると特定建築物に該当し、空気環境測定、水質検査、清掃およびねずみ等の防除を行う必要があります。

建築基準法

事務所やホテル、飲食店等で階数3階以上、延べ面積が200㎡を超える場合は、特殊建築物定期調査や建築設備定期検査が必要となります。

消防法

特定防火対象物については1,000㎡を超える場合、その他事務所、学校等は検査項目により年に1~3回報告を行わなければいけません。

Q&A

よくある質問

建築設備点検は何年ごとですか?

点検周期は建基法、官公法ともに、建築物等は3年以内毎、昇降機、建築設備、防火設備は 1年以内毎にとされています。

建物は定期点検が義務付けられていますか?

現行の規定に基づき、建築物の検査は3年ごと、建築設備に関しては1年以内ごとに実施します。 検査済み証の交付後、最初に実施する点検は、当該交付日から起算してそれぞれ、6年、2年以内に実施することが求められます。

建物設備の点検は義務ですか?

一定の用途・規模の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。 これを「建築設備定期検査」といい、建築基準法第12条第3項に規定されています。

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