環境アセスメント

環境アセスメント -Environmental assessment-

環境保全上より良い事業計画としていくために

環境アセスメントとは「環境影響調査」のことで、1997年(平成9年)6月に成立した「環境影響評価法(別名アセス法)」にて手続きなどが定められています。

大規模な開発事業を行う場合に、事前に環境への影響を調査・予測・評価を行い、深刻な公害や自然破壊を防ぐための制度です。

業務内容

環境アセスメントで検討する項目は一定ではなく、事業の内容や地域の特性を考慮し決まります。

環境アセスメントについて

環境アセスメントとは

開発事業による重大な環境影響を防止するためには、事業の内容を決めるに当たって、事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめよく考えていくことが重要となります。
このような考え方から生まれたのが、環境アセスメント(環境影響評価)制度です。環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。

環境アセスメントの種類

法令アセス国の法律にも基づく。2~3年かかる環境影響評価を行うもの。
条例アセス自治体の制定した条例に基づく。
一般的に1年ほどかかる生活環境影響調査を行うもの。すでに多くの自治体で条例が制定されている。

環境アセスメントの対象事業一覧

環境影響評価法で環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電所などの13種類の事業です。
このうち規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第1種事業」として定め、環境アセスメントの手続を必ず行うこととしています。この「第1種事業」に準ずる大きさの事業を「第2種事業」として定め、手続を行うかどうかを個別に判断することとしています。

なお、地方公共団体の条例で対象となる事業は、各々の地方公共団体により異なるので個別に確認が必要です。

対象事業第一種事業
(必ず環境アセスメントを行う事業)
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
1道路
高速自動車国道すべて
首都高速道路など4車線以上のもの
一般国道4車線以上・10km以上4車線以上・7.5km~10km
林道幅員6.5m以上・20km以上幅員6.5m以上・15km~20km
河川
ダム、堰湛水面積100ha以上湛水面積75ha~100ha
放水路、湖沼開発土地改変面積100ha以上土地改変面積75ha~100ha
鉄道
新幹線鉄道すべて
鉄道、軌道すべて長さ7.5km~10km
飛行場滑走路長2,500m以上滑走路長1,875m~2,500m
5発電所
水力発電所出力3万kW以上出力2.25万kW~3万kW
火力発電所出力15万kW以上出力11.25万kW~15万kW
地熱発電所出力1万kW以上出力7,500kW~1万kW
原子力発電所すべて
太陽電池発電所出力4万kW以上出力3万kW~4万kW
風力発電所出力5万kW 以上出力3.75万kW~5万kW
6廃棄物最終処分場面積30ha以上面積25ha~30ha
7埋立て、干拓面積50ha超面積40ha~50ha
8土地区画整理事業面積100ha以上面積75ha~100ha
9新住宅市街地開発事業面積100ha以上面積75ha~100ha
10工業団地造成事業面積100ha以上面積75ha~100ha
11新都市基盤整備事業面積100ha以上面積75ha~100ha
12流通業務団地造成事業面積75ha~100ha
13宅地の造成の事業(「宅地」には、住宅地、工場用地も含まれる)
住宅・都市基盤整備機構
地域振興整備公団
○港湾計画埋立・掘込み面積の合計300ha以上
港湾計画については、港湾環境アセスメントの対象になる。

環境アセスメントでの調査内容

環境アセスメントで検討する項目は一定ではなく、事業の内容や地域の特性を考慮し決まります。

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
大気環境水環境土壌環境・その他の環境
・大気質
・騒音
・振動
・悪臭
・その他
・水質
・底質
・地下水
・その他
・地形、地質
・地盤
・土壌
・その他
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
植物動物生態系
人と自然との豊かな触れ合い
景観触れ合い活動の場
環境への負荷
廃棄物等温室効果ガス等
一般環境中の放射性物質
放射線の量

Q&A

よくある質問

環境アセスメントの目的は何ですか?

環境アセスメントは、環境へ配慮された事業を進めてもらえるよう導き、なおかつ環境破壊を防ぐといった目的で作られています。 基本的な理念などは、SDGsの環境に関連する項目や脱炭素化などと共通しています。 ただし、脱炭素やカーボンニュートラルとは異なり、水質や大気の成分、土壌など環境評価の項目が多岐にわたります。

環境アセスメントと生活環境影響調査の違いは何ですか?

大規模な開発や環境への影響が大きい施設の設置の前に、影響の予測・評価を行い、対策を検討して計画に反映することを環境影響評価(環境アセスメント)と言います。 その内、廃棄物処理法に基づいて行われるものが「生活環境影響調査(ミニアセス)」になります。

関連する法令

環境アセスメント

環境保全上より良い事業計画としていくために

環境アセスメントとは「環境影響調査」のことで、1997年(平成9年)6月に成立した「環境影響評価法(別名アセス法)」にて手続きなどが定められています。

大規模な開発事業を行う場合に、事前に環境への影響を調査・予測・評価を行い、深刻な公害や自然破壊を防ぐための制度です。

業務内容

環境アセスメントで検討する項目は一定ではなく、事業の内容や地域の特性を考慮し決まります。

環境アセスメントについて

環境アセスメントとは

開発事業による重大な環境影響を防止するためには、事業の内容を決めるに当たって、事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめよく考えていくことが重要となります。


このような考え方から生まれたのが、環境アセスメント(環境影響評価)制度です。環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。

環境アセスメントの種類

法令アセス
国の法律にも基づく。2~3年かかる環境影響評価を行うもの。
条例アセス
自治体の制定した条例に基づく。
一般的に1年ほどかかる生活環境影響調査を行うもの。すでに多くの自治体で条例が制定されている。

環境アセスメントの対象事業一覧

環境影響評価法で環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電所などの13種類の事業です。
このうち規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第1種事業」として定め、環境アセスメントの手続を必ず行うこととしています。この「第1種事業」に準ずる大きさの事業を「第2種事業」として定め、手続を行うかどうかを個別に判断することとしています。

なお、地方公共団体の条例で対象となる事業は、各々の地方公共団体により異なるので個別に確認が必要です。

環境アセスメントでの調査内容

環境アセスメントで検討する項目は一定ではなく、事業の内容や地域の特性を考慮し決まります。

Q&A

よくある質問

環境アセスメントの目的は何ですか?

環境アセスメントは、環境へ配慮された事業を進めてもらえるよう導き、なおかつ環境破壊を防ぐといった目的で作られています。 基本的な理念などは、SDGsの環境に関連する項目や脱炭素化などと共通しています。 ただし、脱炭素やカーボンニュートラルとは異なり、水質や大気の成分、土壌など環境評価の項目が多岐にわたります。

環境アセスメントと生活環境影響調査の違いは何ですか?

大規模な開発や環境への影響が大きい施設の設置の前に、影響の予測・評価を行い、対策を検討して計画に反映することを環境影響評価(環境アセスメント)と言います。 その内、廃棄物処理法に基づいて行われるものが「生活環境影響調査(ミニアセス)」になります。

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